(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))
Q.
夫婦関係が破綻した場合でも、婚姻費用分担義務は存続しますか?
A.
夫婦関係が破綻している場合でも、夫婦間には、生活保持義務があるため、婚姻費用分担義務は、存続するものとされます。
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