運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の別居合意書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
<<別居合意書の作成について、 簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!>>
別居合意書作成でお困りの方は、国家資格(総務省)を有する
行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき契約書等
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別居合意書の意義
夫婦は、婚姻すると互いに同居、協力及び扶助する義務を負うため、本来であれば、別居の合意は無効とされます。
ただし、夫婦相互の感情を落ち着かせ、今後の夫婦間の方針を決めるための熟慮期間を設けるという意味で「一時的な別居」は有効とされ、別居合意書は現実でも幅広く締結されるようになっています。
別居中の婚姻費用の負担
別居中であり、婚姻関係が破綻していても、婚姻関係が継続している限り、経済力のある一方の配偶者が他方の生活費を負担する義務を負い、この義務を婚姻費用分担義務といいます。
ただし、婚姻関係の破綻について、婚姻費用の支払いを請求する側に帰責性がある場合には、子の生活費のみ支払いを求めることができるとされます。
婚姻費用の範囲
婚姻費用とは、夫婦及び未成熟子によって構成される家族が共同生活を営むに足りる一切の費用をいい、衣食住に要する費用、教育費、医療費等がこれに該当します。
なお、ここでいう「未成熟子」とは、未だ自立して生活費を得ることが期待されていない子であり、未成年者という意味ではありません。
その家庭の経済的水準に基づき大学進学可能であれば、大学卒業までは、その子は、未成熟子と扱われます。
別居合意書に定める別居期間
別居期間が決まっている場合には、その具体的な期間を記載し、特に決まっていない場合には、当分の間と記載してするのが一般的です。
婚姻費用分担の始期
婚姻費用分担の支払の始期については、過去に遡って請求できるとされ、請求者が請求した時点から開始するとされることが多いとされます。
婚姻費用の分担額の減額
婚姻費用は、夫婦共同生活を営む上で必要な費用を分担するものであることから、婚姻関係が破綻しているときは、破綻の程度により、婚姻費用の分担額が減額されることがあります。
婚姻費用分担と事情変更
一度夫婦間で婚姻費用について取り決めても、基礎となった事情に変更があるときは、その内容に関し、変更の協議を行うことができます。
住宅の管理費、公租公課等の負担
別居期間中、共同で居住していたマンションの管理費、固定資産税等をどちらが負担するのかを定めることがあります。
別居時の面会交流
別居する夫婦間に子がいる場合には、その子の監護親を指定した上で非監護親が別居期間中に子と面会交流を行う旨の合意がなされることがあります。
別居合意書における誓約事項
別居合意書では、別居中に相互に夫婦関係が円満になるよう努めることとし、これに違反したときは、離婚する旨の条項(誓約事項)が置かれたりします。なお、この誓約事項に違反したとしても、自動的に離婚できるわけではありません。
別居合意書における婚姻費用の定め方と相場
別居合意書では、当事者間の話し合いにより婚姻費用を定めることとなります。その際、婚姻費用の相場が分からず、話し合いが進まないときは、「養育費・婚姻費用算定表」が参考になります。
別居期間中における私物の取扱い
別居では、夫婦の一方が転居することから、同居時の住宅に残置している私物をどのように取り扱うのか(ex.廃棄、保管等)を合意することがあります。
別居合意書で定めるべき内容
別居合意書で定めるべき内容としては、下記のものが挙げられます。
(1)別居の合意
(2)婚姻費用の支払い
(3)住宅の管理費、公租公課等の負担
(4)面会交流
(5)誓約事項
(6)私物の取扱い
報酬
(別居合意書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(別居合意書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
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(返信を放置することはございません。)