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別居合意書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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Q&A_No.1_別居の原因を作った有責配偶者からの婚姻費用分担請求の可否

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Q.

別居の原因を作った有責配偶者からの婚姻費用分担請求は認められますか?

 

A.

配偶者の一方に不貞行為があり、それが原因となって別居に至った場合等では、その有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、認められないか、又はその額が軽減されることがあります。

 

 

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